面会規程
面会規程
1.目的
本規程は船橋市立リハビリテーション病院における入院患者への面会について必要な事項を定め、入院患者に精神的な安定、治療意欲や身体機能の向上および尊厳の保持、患者および院内の安全を確保することを目的とする。
2.基本方針
当院は患者と家族等との交流が患者の療養生活において重要であることを踏まえ、感染対策その他医療上必要な場合を除き、面会を過度に制限しないことを基本方針とする。
3.面会時間
入院患者に面会することができる時間は原則として次の時間帯とする。
(1) 平日 9時00分~19時45分
(2) 土曜・日曜・祝日 9時00分~17時00分
※該入院患者の担当医師が相当と認めるときはこの限りではない。
4.面会人数および回数
面会の回数(頻度)・人数・滞在時間に制限は設けない。
5.面会場所
入院患者の病室内(多床室ではベッドサイド)又はデイルームとする。
6.面会受付
病院の受付窓口で面会シートを記載。入館証シールを受け取り、見える場所に貼って入館。
7.面会を控えていただく場合
次のいずれかに該当する場合は、面会を控えるものとする。
(1)面会者は発熱や感染症を疑う症状(咳嗽、咽頭痛、全身倦怠感、嘔気・嘔吐、下痢等)がある場合。
(2)マスクの着用が出来ない場合。(3歳以下の者で着用が出来ない場合は面会可)
8.面会中の禁止事項
面会中は次の行為を禁止する。
(1)大声での会話や他患者の迷惑となる行為
(2)無断での病室移動や他患者の病室への立ち入り。
(3)酒気を帯びて面会すること。
(4)面会中に喫煙すること。
(5)他患者や病院職員等への無断の写真撮影、音声録音、およびSNS等への投稿
(6)病院職員の指示に従わない行為
(7)病院内で水分補給以外の飲食をしてはならない。
※ 病院は、面会者が規程に違反、またはそのおそれがあると認めたときは、直ちにその面会を中止させることができる。
9.面会の制限
次の場合には、面会を制限することがある。
(1)患者の感染症、症状により、医療上面会が適当ではないと判断した場合。なお、面会制限は必要最小限とする。
(2)入院患者の入院病棟で感染症の集団発生が起きた場合。
(3)周辺地域における新興感染症等の発生状況により、病院が面会制限の必要性を判断した場合。
10.規程の制定および見直し
本規程は、病院運営の状況や社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとする。
本規程は、2026年6月1日より施行する。
